めんどくさい話になったな。

ドローンを人口集中地域で飛ばすのに、航空局の許可を取っている。

2019/07/29の「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」改正で、「ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)」への飛行前登録が必要となった。

なにが面倒かといえば、このシステムがスマホからうまく動かないのだ。

なので、現地で「この景色を撮りたい!」と思い付いたときに、すぐに登録できないんだよな。

システムが出来た時からアカウント登録して、しばらく眺めてたけど、今月から地元でも他の人たちが予定を登録し始めたね。

システムが何とかなるまで、DIDで飛ばすのは控えようかな。

[ 2019/07/29 ]
【「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の改正】

7月26日付けで、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」が改正となりました。本改正の施行により、今後、新たな航空法に基づく許可・承認を受け、飛行を行う場合は、その都度、飛行前に本システムを利用して飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報等を確認するとともに、飛行予定の情報を入力することが必要となります。
(審査要領の掲載場所)
国土交通省HPホーム>政策・仕事>航空>「無人航空機(ドローン・ラジコン等)の飛行ルール」>「申請手続きについて」>ページ最下部:「許可・承認の審査要領について」

(2)飛行前に、気象(仕様上設定された飛行可能な風速等)、機体の状況及び飛行経路について、安全に飛行できる状態であることを確認すること。
また、飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報(飛行日時、飛行範囲、飛行高度等)を飛行情報共有システム(国土交通省が整備したインターネットを利用し無人航空機の飛行予定の情報等を関係者間で共有するシステムをいう。)で確認するとともに、当該システムに飛行予定の情報を入力すること。
ただし、飛行情報共有システムが停電等で利用できない場合、または専ら公益を図る目的での飛行であって、飛行予定を秘匿する特段の必要性が存し、飛行予定の情報共有により無人航空機を飛行させる者の正当な業務に著しい支障が発生すると認められる場合は、この限りでない。なお、この場合においては、国土交通省航空局安全部安全企画課に無人航空機の飛行予定の情報を報告するとともに、自らの飛行予定の情報が当該システムに表示されないことに鑑み、当該無人航空機を飛行させる者において特段の注意をもって飛行経路周辺における他の無人航空機及び航空機の有無等を確認し、安全確保に努めること。